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海事代理士は、国土交通省や地方運輸局・海運支局、又は法務局や都道府県および指定市町村その他の行政機関等に対して、船舶や海技免状等の取得に必要な諸手続きの申請を、顧客である依頼人の代理として行うことを業務としています。 例えばボート免許(小型船舶操縦免許証)の更新制度は、免許取得者に対して5年ごとに身体の適正や知識・技能について確認することにより、航行の安全を確保しようという趣旨で設けられています。 小型船舶操縦免許証の場合では、免許の有効期間内に更新講習を受講して、更新の申請を行うことになります。更新を受けずに有効期間が満了すると免状が失効することになり小型船舶の操縦をすることができなくなります。免許証が失効した場合でも免許そのものは終身有効で、失効再交付の手続きをすれば再び有効な免状を受けることができます。 更新講習・失効再交付講習ともに、住所や本籍地に関係無くどこでも受講できます。海事代理士は、更新や失効再交付の申請手続きを代行も仕事にしています。海事代理士の具体的な業務は以下のようなものです。 船員に関する業務 船舶に関する業務 その他の業務 ボート免許に関するものの他に具体的な例を挙げると、20トン以上の船舶は、その財産的価値から、宅地や建物といった不動産と同様に、登記によって権利関係を公示し取り引きの安全を確保する制度になっています。又、船舶に抵当権等の設定登記をして融資を受けることもできます。これらの手続きを代理するのが海事代理士の仕事です。海事代理士についての詳しいご案内は、最寄の海事代理士事務所又は日本海事代理士会にお問い合わせ下さい。 免許更新等の手続きは本人が直接行うことが出来ます。海事代理士への依頼は強制ではありません。 現在、石川海事代理士事務所では免許更新等に係る受任を休止しています。 ご不便をお掛けして申し訳ありません。(2011.12.27)
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