管理業務主任者合格ゼミ

管理業務主任者試験の合格

管理業主任者となるには、管理業務主任者試験に合格し、管理業務主任者として登録し、管理業務主任者証の交付を受けることが必要です。つまり、試験に合格しただけでなく、主任者証の交付」を受けてはじめて「管理業務主任者」となるのです。

管理業務主任者の登録申請

管理業務主任者試験合格後、管理業務主任者として業務に従事しようとする人は、まず、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。 管理業務主任者として業務に従事する予定のない人は、登録の必要はありませんし、登録を受けなくても、合格の資格は無効にはなりません。

登録のできる人

管理業務主任者試験に合格し、かつ、次のいずれかに該当する者で、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第59条第1項各号に掲げる欠格要件に該当しない人です。

1 マンションの管理事務に関し2年以上の実務の経験を有する者。

2 国土交通大臣が指定する実務講習を修了した者。(実務講習については、社団法人高層住宅管理業協会(03-3500-2721)へ直接お問い合わせ下さい。)

3 国、地人公共団体又はこれらの出資により設立された法人における管理事務に従事した期間が通算して2年以上ある者。

実務経験とは

管理事務の実務経験として認められるものは、法第2条第6号に規定する基幹事務(@管理組合の会計の収入及び支出の調定A出納Bマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)のうち@からBのいずれかの事務に関するもの(管理組合収支予算案及び収支決算案の作成、管理組合収支状況の報告、管理組合会計帳簿の作成、区分所有者に対する管理費等の収納、管理費等滞納者に対する督促、月次入金・未入金の報告、長期修繕計画案の作成、更新及び修繕資金計画案の作成・更新、保守点検等の企画・調整に関する業務等)であり、管理組合又は区分所有者等と直接の接触がある部門に所属した期間を算入するものとし、当該部門に所属した場合であっても単に補助的な事務に従事したものは含めないこととされています。よって、単に清掃業務を行っていたなど基幹事務以外のマンションの管理に関する事務にのみ従事したことは管理事務の実務経験としては認められないことになります。

実務経験の期間の計算は、月単位で行うこととし、一月に満たない日数については、30日を一月として計算すること。また、この実務の経験については、マンション管理業務主任者試験の合格の前後を問わないものであることとされています。

施行規則第70条に定められた提出書類等

1 登録申請書(様式第十七号)

・申請書所定の位置に、顔写真(カラーで縦3p、横2.4p、顔の大きさ2pくらい、無背景、撮影6ヶ月以内、無人ボックスのスピード写真は不可)を1枚貼付してください。

・申請書第二面に登録手数料として4,250円分の収入印紙を貼付してください。

2 住民票の抄本で発行日から3ヶ月以内のもの。外国籍の人は「登録原票記載事項証明書」

3 試験合格者は試験合格証明書、移行講習会修了者は移行講習会修了証明書の原本

4 実務経験を有する人は実務経験証明書(様式第十八号)、実務講習を修了された人は実務講習修了証明書 (これらの証明書は移行講習会修了者は不要。また、国、地人公共団体等における2年以上の経験者については、各団体の証明書)

5 東京法務局の発行する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書で発行日から3ヶ月以内のもの(外国籍の人も必要)

東京法務局が発行する「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」と記載された「登記されていないことの証明書」です。申請書は最寄りの法務局(登記所)で入手できますが、申請は、東京法務局へ直接持参又は遠隔地の場合は郵送により行う必要があります。

6 本籍地の市区町村の発行する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の証明書(身分証明書)で発行日から3ヶ月以内のもの(外国籍の人は不要)

7 誓約書(様式第十九号)

その他の事項

1 登録申請は郵送によるものとします。

2 登録された場合には、申請者本人あて申請書記載の住所へ登録通知書(葉書)で通知します。

3 管理業務主任者証の必要な人は、登録通知が届いた後、別途交付申請の手続きを行ってください。 登録と交付の申請を同時にはできませんのでご注意ください。

管理業務主任者証の交付申請

(1)施行規則第73条に定められた提出書類

1 交付申請書(様式第二十一号)
・申請書の所定の位置に、顔写真(カラーで縦3p、横2.4p、顔の大きさ2pくらい、無背景、撮影6ヶ月以内、無人ボックスのスピード写真は不可)を1枚貼付してください。

・申請書の所定の欄に交付手数料として2,300円分の収入印紙を貼付してください。

2 管理業務主任者証用写真
・交付申請書に貼付したのと同じものをもう1枚添付してください。この写真は主任者証に直接使用いたしますので、サイズを厳守(縦3p、横2.4p)のうえ、写真の裏面には氏名及び撮影年月日を記入し、キズや紛失を防ぐため別途小さな封筒や袋等に入れてください。


3 登録通知書(葉書)

4 主任者証発送用の封筒
・申請書記載と同じ申請者の住所、氏名を記入し、配達記録郵送料金の290円分の切手を貼付した長形3号封筒(定形郵便の最大サイズ、縦23.5p、横12cm)を同封してください。

その他

1 交付申請は郵送によるものとします。

2 管理業務主任者証は、申請時に同封していただいた封筒で登録通知書(葉書)とともに配達記録郵便にて
  送付いたします。

3 試験合格後(移行講習会修了後)1年を経過している人が管理業務主任者証の交付を申請する場合は、申請の日前6ヶ月以内に行われる、国土交通大臣が指定する講習を受けなければなりません。

ホーム